確定申告にも関わる、車売却時の仕訳方法

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確定申告にも関わる、車を売却した時の仕訳方法

車を売却した時の仕訳はどうすればよいか

確定申告にも関わる、車売却時の仕訳方法

車を売却したお金や車両は、会計時にはどのように仕訳をすればよいのでしょうか。

まず、法人と個人では仕訳の方法が異なります。売却損益の仕訳にも違いがあり、法人の場合は「固定資産売却損益」の項目、個人の場合は譲渡所得の扱いとなり「事業主貸」「事業主借」の項目に記載します。

※「中古車査定依頼サービスに関する注意点」をご確認の上、ご利用ください。

ちなみに車を売却した場合、売却損益は次の式で求めることができます。

売却損益=売却価格−帳簿価額

帳簿価額は会計上で記録された資産や負債の評価額です。算出するには車の価値を求める必要があります。

車には法的に定められた耐用年数があり、普通自動車では「6年」、軽自動車では「4年」となります。耐用年数とは車を購入してから使えなくなるとされるまでの期間です。この耐用年数によって、車の価値は毎年減少していきます。これが「減価償却」です。求める方法は毎年一定の金額で減少させる「定額法」、毎年一定の割合で減少させる「定率法」の2つがあります。つまり車の価値である減価償却は、車の購入金額を法定耐用年数(6年)で割った金額になります(普通自動車、定額法での計算の場合)。そのうえで帳簿価額を求めるには以下のように計算します。

帳簿価額=取得価格−減価償却累計額

売買となると、さらにリサイクル料なども考慮する必要があります。

車を売却した場合

仕訳の方法には、減価償却費で直接資産の金額を減らしていく「直接法」と、間接的に資産の金額を減らしていく「間接法」があり、そこにさらに、税込、税抜での計算方法も加味されます。

今回は直接法(税込)を用いて、車を売却した場合の仕訳内容を紹介します。

たとえば、下記のような車があったとします。

  • 車を購入した金額(取得価格)…300万円
  • 売却時の減価償却累計額…250万円
  • 帳簿価額…50万円

この車を以下の条件で売却したとします。

  • 査定額…100万円
  • 売却にかかる手数料…10,800円
  • リサイクル料…10,000円

この時、この車の仕訳は次のようになります。

借 方 貸 方
現金 1,000,000 車両運搬具 500,000
支払手数料 10,800 リサイクル預託金 10,000
    固定資産売却益
(個人の場合は事業主貸)
500,800

この場合、売却収益は500,800円になります。

この時、査定額が100万円ではなく10万円だったとします。仕訳は次のようになり、売却損が399,200円あったことになります。

借 方 貸 方
現金 100,000 車両運搬具 500,000
支払手数料 10,800 リサイクル預託金 10,000
固定資産売却損
(個人の場合は事業主借)
399,200    

リサイクル料金は自動車を購入する時に支払い、売却する時には次の所有者に引き継がれます。リサイクル料の支払いは最終的に処分する人が行うので、クルマを売る時は車両代金だけでなく、リサイクル料金に相当する代金が戻ってくることもあります。

下取りがある場合

車の下取りは、車の購入と売却を同時に行うことになるため、下取り価格がそのまま売却価格となります。

また、車の購入には車両の費用のほか、各種諸経費がかかります。

・検査登録や手続き費用など・法定費用や預かり費用・自動車税や取得税など・自賠責保険料など・リサイクル料

たとえば新たに200万円の車を購入した場合、以下の諸経費がかかったとします。

・検査登録や手続き費用など(100,000円)・法定費用や預かり費用(10,000円)・自動車税や取得税など(80,000円)・自賠責保険料など(50,000円)・リサイクル料(10,800円)

その際、仕訳は次のようになります。

借 方 貸 方
車両運搬具 2,000,000 現金 2,250,800
支払手数料 110,000    
租税公課 80,000    
保険料 50,000    
仮払金 10,800    

ここに車の取得価格が300万円、売却時の減価償却累計額が250万円の車を査定額100万円で下取りしたとする仕訳と合わせると、下記のように表すことができます。

借 方 貸 方
現金 1,000,000 現金 2,250,800
支払手数料 10,800 車両運搬具 500,000
車両運搬具 2,000,000 リサイクル預託金 10,000
支払手数料 110,000 固定資産売却益 500,800
租税公課 80,000    
保険料 50,000    
仮払金 10,800    

※下取り(売却)から購入まで、売買の経緯をイメージしやすくするために、借方にも現金の勘定科目を残しております。

売却益に対しての税金は?

法人では、売却益や売却損は特別利益や特別損失として、そのほかの利益と合算されます。そして法人税もかかります。

個人事業主(個人)では、売却損益は譲渡所得として、そのほかの所得と合わせて総合課税の対象となります。総合課税は車を売却するまでの所有期間によって、「総合長期」「総合短期」に分けられます。総合長期は所有期間が5年を超える車で、譲与所得の1/2が課税の対象です。総合短期は所得期間が5年未満の車で、譲与所得の全額が課税の対象になります。また、譲渡所得には50万円までの特別控除があります。以上のことから、課税対象の譲渡所得は以下のように計算されます。

<所有期間5年以内>譲渡所得=(売却価格−帳簿価額)−特別控除50万円 <所有期間5年超>譲渡所得={(売却価格−帳簿価額)−特別控除50万円}×1/2

控除額の範囲内の売却益ならば、所得税の課税はされません。ただ、そのほかにも譲渡所得の対象となる収入がある時には注意が必要です。

また、譲渡所得は事業所得の申告とは別となります。確定申告時には忘れずに、どちらの申請も行いましょう。

※「中古車査定依頼サービスに関する注意点」をご確認の上、ご利用ください。

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