懸賞で車が当たった! さて、どうしますか?

懸賞で車が当たった! それは素晴らしいことです。しかし、維持費の問題や使用頻度から考えて、売却を検討中という方もいるかと思います。
そこで今回は、懸賞で車が当たったときの手続きや諸経費などを挙げて、売却するときの注意事項を紹介します!
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懸賞で当たった車はすぐ売れる?
懸賞で車が当たった! それは素晴らしいことです。しかし、維持費の問題や使用頻度から考えて、売却を検討中という方もいるかと思います。
そこで今回は、懸賞で車が当たったときの手続きや諸経費などを挙げて、売却するときの注意事項を紹介します!
※「中古車査定依頼サービスに関する注意点」をご確認の上、ご利用ください。
懸賞で車が当たったとしても、主催者が負担するのは車のみというケースがほとんどのようです。そのため、車の登録時にかかる税金や保険料は当選者が支払わなければなりません。
ここで、もう一度自動車取得にかかる諸経費についておさらいしましょう。(※下記は平成27年2月の情報です。税制改正については、国税庁のホームページをご確認ください。)
排気量によって金額が変わる地方税です。納税のタイミングは毎年4月なのですが、年の途中で取得した場合は、取得した月から年度末までの分を支払う必要があります。
なお、軽自動車税(乗用・自家用)については、今までは7,200円の負担でしたが、平成27年4月以降に購入した新車からは10,800円に引き上げられる予定です。また、平成28年度以降は、毎年4月1日の時点で初度検査から13年を経過した車両(車齢13年超)について、環境負荷の観点から、税額が通常よりも重くなる重課税率が適用されます。
自動車の価格によって課される地方税です。取得価格が50万円を超えたときにのみかかります。取得価格の3%(軽自動車であれば2%)を自動車取得税として支払います。
消費税が10%に引き上げられた際には、自動車取得税は廃止される予定になっています。代わりに、自動車の燃費に応じて課税される「環境性能課税」の導入が検討されています。
新車取得時や車検のタイミングで、車体の重さに応じて課税する国税です。新車の取得時には3年分をまとめて納付する必要があります。
1955年の自動車損害賠償保障法施行に伴い開始された、対人保険に支払う費用です。自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車1台ごとに加入が義務付けられています。
ディーラーに、ナンバーの取得をしてもらったり、検査登録をしてもらったりするための費用です。
車の保管場所の証明を申請するために、警察署に支払う費用です。
2005年より始まった、自動車を廃車にする際のシュレッダーダストにかかる諸経費を前払いする費用です。
さて、懸賞で当たった車をすぐに売ることができるのでしょうか。これについて注意していただきたいポイントは、懸賞で当たった瞬間の車の所有権は、懸賞を実施している会社かディーラーという場合があることです。
特にモニター懸賞の場合だと、乗り心地などのユーザーの声を集めることが目的になるため、主催者側としても実際に使用してもらわないと意味がありません。そのため、懸賞の規約に「1年間は所有車の譲渡はしない」と書かれている場合もあります。
車を譲渡してもらわないと、当然売ることもできません。無事に譲渡され、名義変更したあとであれば、問題なく売却することが可能です。懸賞の規約の内容次第となるので、それをしっかりと確認するようにしましょう。
意外と見落としがちなのが、懸賞で当たった車の所得税についてです。懸賞で景品が当たると、それは「一時所得」として所得税がかかります。この場合、一般的な小売価格の60%の金額が「一時所得」と判断されます。一時所得には50万円の特別控除もあるので、実際の一時所得金額は「(小売価格×60%)−50万円」となります。なお、車の価格によっては確定申告も必要になる場合があります。
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